一般社団法人すこやかの会ふくしま 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人すこやかの会ふくしまと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福島県福島市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は児童養護施設の子ども、施設を退所した人を対象に、健康の増進と東京電力福島第1原子力発電所事故による健康被害の予防・早期発見と療養支援を目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童養護施設向け健康手帳電子化システム(児童支援記録機能追加版)「すこやか日誌」の利用促進のための事業
(2) 福島県の児童養護施設に措置されている子どもを対象に、低線量被曝の最小限化と健康状況の把握と健康被害の早期発見を行っているNPO法人福島県の児童養護施設の子どもの健康を考える会への寄付事業
(3) 福島県の児童養護施設を退所した人の被曝による健康被害の早期発見及び健康被害発生時の治療支援と療養環境支援・コーディネーション事業
(4) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第3章 社員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人の所定の様式による申し込みをし、理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人または、被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
第8条 社員は、いつでも退社することができる。

第4章 社員総会
第9条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3か月以内にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。

第5章 役員
(員数)
第10条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族そのほか特殊の関係があるものの合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 理事のうち1名を代表理事とする。
4 理事及び代表理事は社員総会の決議により選任する。
(役員の任期)
第11条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期は、第1項の規定にかかわらず、現任理事の残任期間とする。
4 理事は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

第6章 計算
(事業年度)
第12条 当法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(残余財産の処分)
第13条 当法人が解散などにより清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体または公共社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律第5条17号に挙げる法人に贈与するものとする。
(剰余金の非分配)
第14条 当法人は剰余金の分配を行わない。

第7章 附則
(最初の事業年度)
第15条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から2020年5月31日までとする。

(設立時の社員)
第16条 当法人の設立時の理事と氏名は次の通りである。
設立時理事 齋藤 久夫
設立時理事 塩飽 仁
設立時理事 澤田 和美
設立時代表理事 齋藤 久夫